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確定申告
飲食業、美容業、卸売業等の事業に関する確定申告
不動産の賃貸や売買に関する確定申告
青色申告で節税しませんか?
青色申告をすれば、白色申告にはないメリットが受けられます。
ただし、きっちりと帳簿をつける必要がありますので、当事務所へご依頼頂くことにより、
青色申告のメリットを受けることができるようになります。
青色申告のメリット
青色申告特別控除
複式簿記に従って一定の帳簿へ記録している方は、所得金額の計算上、青色申告特別控除として65万円又は10万円の控除を受けることが可能になり、節税につながります。
(※不動産所得において65万円控除を受けるためには、事業的規模の場合に限ります。)
純損失の繰越控除
赤字が発生した場合、その翌年以降3年間にわたって所得から差し引くことができます。
これにより、翌年以降の節税につながります。
青色事業専従者給与
生計を一にする家族従業員に対して支払う給与は通常経費にできませんが、届出をすることにより適正な範囲内であれば給与として経費にすることができます。
確定申告のみご依頼の場合の価格表
帳簿、決算書、申告書作成が必要な場合
収入や経費は何も整理していない状況で、帳簿は作成しておらず、
今、ある資料をすべて渡して依頼をされる方が対象です。
※1 消費税の申告が必要な場合は、別途20,000円(税込22,000円)が発生します。
※2 令和5年10月以降、消費税申告が必要な場合
・原則課税は、別途60,000円(税込66,000円)
・簡易課税は、別途20,000円(税込22,000円)が発生します。
※3 事業所得以外の申告である譲渡所得等の申告が発生した場合には、別途金額ご相談となります。
清水税理士事務所
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