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税理士顧問報酬
1.月額顧問料 (消費税別)
2.決算料・確定申告報酬 (年1回)
※ 消費税の申告が必要な場合は、別途20,000円(税込22,000円)が発生します。
※ 令和5年10月以降、消費税申告が必要な場合
・原則課税は、別途60,000円(税込66,000円)
・簡易課税は、別途20,000円(税込22,000円)が発生します。
3.年末調整・法定調書合計表作成の作業料
4.税務調査の立会料金
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上記の顧問料は、ご契約頂きましたお客様が現金出納帳を付けて頂く場合の価格になります。
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個人事業主の方で事業所得以外の申告である譲渡所得等の申告が発生した場合には、別途金額ご相談となります。
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上記の価格は、2ヵ月に一度お客様を訪問致します。
清水税理士事務所
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